越谷市認可法人

鷲越自治会 規約

令和2年改訂版
鷲越自治会規約
第1章  総  則
第1条 本会は鷲越自治会と称する。
第2条 本会は、越谷市大沢、大林、弥十郎の内、別表1に定める区域に住所
及び事業所等を有する者をもって構成する。
第3条 本会の事業所を、会長宅に置く。
第2章  目  的
第4条 本会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等
良好な地域社会維持及び形成に資する地域な共同活動を行うことを
目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会員相互の連絡事務に関すること。
2.   地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
3.   会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。
4.   会員の福祉厚生に関すること。
5.   集会施設の管理運営に関すること。
6.   その他目的を達成するために必要なこと。
第3章   会  員
第6条   第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になる
ことができる。
2.第1項に該当しない個人及び団体のあっては、本会の事業を賛助するため、賛助会員に
なることができる。
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条 会員になろうとする者は、区長に届け出、会長の承認を得る。
2.   本会は、正当な理由がない限り、第2条のい区域に住所を有する個人の入会を拒んではならない。
3.   本会の区域に入居した個人又は団体に対しては、本会は、これらの者に本会の趣旨を説明し、
入会の案内を行うものとする。
第9条 会員は、退会しようとするときは、区長に届け出、会長の承認を得なければならない。
2. 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)会員が第2条の区域に居住しなくなったとき。
(2)会費を滞納し、かつ催告の応じないとき。
第10条 退会した会員が既に納入した、会費を除くその他の拠出金は返還しない。
2. 退会した会員が既に納入した会費は、催促退会日により別に定める(細則2ー3)額を返納する。
(鷲越自治会規約細則)
第4章  役  員
第11条 本会は次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長    3名以内
(3)会計     3名以内
(4)監事     3名以内
(5)総務    25名以内
2. 総務は区長・自治会専門部長・スポレク推進委員会代表・本部役員がこの任にあたる。
第12条 会長の選出は、総会における選挙のよる。
2. 会長を除く役員の選出は、役員選考委員会の推薦により、総会の決議を得て選任される。
3. 監事は他の役員と兼ねることができない。
4. 役員選考委員会は役員の任期満了に、会長が設置するものとし、その設置については、別に定める。
5. 区長・ブロック長・班長・班役員は、別に定める(細則4)ところにより、各区において選任する。
第13条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順で、
その職務を代行する。
3.   会計は、本会の会計事務を処理する。
4. 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
5. 総務は会長の指示及び役員の決定に基づき、自治会の円滑な運営の為の職務を行う。
6. その他の各役員は、その担当に応じて、職務を遂行する。
第14条 子供会長、粋生会長(長寿会長)の任務は、1年とする。
2. その他の役員の任期は、2年とする。
3. ブロック長・班長・班役員の任期は、1年とする。
第5章  会  議
第15条  本会の会議は、総会、役員会、ブロック長・班長会とする。
2. 総会は通常総会と臨時総会とする。
第16条 総会は会員をもって構成する。
2. 役員会は、会長・副会長・会計・総務をもって構成する。
第17条  総会は次の事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算に関すること。
(2)事業報告及び収支決算に関すること。
(3)規約の制定改廃に関すること。
(4)役員の選任ん及び解任に関すること。
(5)その他本会の運営に係る重要事項に関すること。
2. 役員会は、次の事項を決議する。
(1)総会の決議した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項に関すること。
(3)その他総会の決議を要しない会務の執行に関すること。
3. 第1項に定める事項につき、急を要するものについては、役員会で決議し、会長は
これを次の総会において報告し、その承認を求めなければなれない。
第18条 通常総会は、毎年1回開催する。
第19条 臨時総会は、役員会が必要とみとめたとき、又は、会員の5分の1以上若しくは監事から会議の
目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第20条 役員会は原則月1回(第一土曜日)、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の3分1以上から会議
の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
第21条 総会及び役員会は会長が招集する。
2. 会長は第19条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から10日以内に役員会を招集しなければならない。
4. 総会を招集する場合、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開会日の5日前に
通知しなければならない。
第22条 総会の議長は、その総会において出席会員のなかから選任する。
2. 役員会の議長は、会長又は会長の任命した役員がこれに当たる。
第23条 会議は、会議の構成員の2分の1の出席がなければ開会することが出来ない。
第24条 会議の議事は、出席構成員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第25条 会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は
他の構成品を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前23条の規定の運用
について、会議に出席したものとみなす。
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は役員の現在数
(3)会議に出席した会員数又は役員数(書面決議者及び表決委任者を含む)
(4)決議事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び出席した会員又は役員のかなからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しな
ければならない。
第6章  資産及び会計
第27条 本会の資産は、次にあげるのもをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
第28条 資産は会長が管理し、その方法は役員会の決議により定める。
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第30条 本会の事業計画及び予算は通常総会の決議により定める。
第31条 本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ヶ月以内にその年度
の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第32条 本会の事業年度、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第33条 この規約は、総会において会員の過半数の同意を得なければ変更することはできない。
第34条 本会が総会の決議に基づいて解散する場合は、会員の4分3以上の同意を得なければならない。
2. 解散のときに存する残余財産は、総会の決議を経て、本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第7章  帳簿・書類
第35条 本会は、その事務所に次の各号に揚げる書類及び帳簿を備え付けて置かなければならない。
(1)規約
(2)許可に関する書類
(3)役員に関する書類
(4)会員に関する書類
(5)会議議事録
(6)会員名簿
(7)資産台帳
(8)収支に関する帳簿及び証拠書類
(9)各事業年度末の資産目録及び収支計算書
(10)事業計画書及び予算書
(11)その他必要な書類及び帳簿
2. 前項の書類及び帳簿類のうち、資産に関するものは、会計責任者に管理を委託することができる。
第36条 役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には細則を定めることができる。
役員会は、催促を制定したときは、次の総会に報告し承認を得なければならない。
2. 本規約の施行について必要な事項は役員会の決議を経て別に定める。

別表1   鷲越自治会区域

 

 

   付則
1.本規約は、平成4年4月26日から施行する。
2.鷲越自治会会則は廃止する。
3.本規約の施行期日における役員は、本規約の定めにかかわらず、その任期平成5年3月31日までとする。
4.本規約の適用に伴うその他の必要な経過措置については、役員会の決議を経て別に定める。
5.本規約は平成17年4月27日から施行する。
6.本規約は令和2年4月26日から施行する。

  鷲越自治会規約細則