鷲越自治会規約細則
1、自治会費(規約第7条細則)
自治会費は1会員1ヶ月500円とする。
2、入会時の会費等の納入及び返還(規約第8条、第10条2項細則)
会員になるものは、入会時に会費の・・・・
-2、入会時の会費の納入は15日を境にし、その月の15日より前に入会して者はその月から、
16日より後に入会した者は翌月から納入するものとする。
-3、退会時の会費の返還は15日を境にし、その月の15日より前に退会した者はその月の分から、16日より後に
退会した者は翌月分から既に納入された会費を返還するものとする。
3、役員ん選考委員会(規約第12条4項細則)
役員選考委員は会長の選任による。
4、区役員の選任(規約第12条5項細則)
班長・班役員は班員の互選によるもとのする。
-2、ブロック長及び自治会専門部員は、各ブロック内の班役員の互選によるものとする。
-3、区長は役員会の推薦に基づき、役員選考委員会において推薦し、自治会総会の決議を得て選任される。
-4、副区長、区会計、区会計監査は班役員の互選によることを原則とするが、区長の推薦により、班役員以外より
選出することができる。
5、班長・班役員免除(規約第12条5項細則)
-2、班長・班役員の任にたえないと認められる会員は、区長に相談し他の班員が話合い、協力して代理を決める。